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2018年5月9日

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【相続コラム 2018.5】司法書士藤井真司事務所 発行

タイトル

新緑の季節がやってきました。木々は、淡い緑の芽を吹き、冬は丸坊主だった枝に、緑の葉っぱが覆い茂るような勢いのある生命の営みを見るにつけ、私は新たな気持ちを起こさずにはいられません。一見するといつもと変わりのない季節の変遷ですが、よく見るとまったく同じ季節ではないのです。ちゃんと世代をつなぐ形で次の季節がやってきています。そのつなぎ目こそが人間社会で言う「相続」ではないでしょうか。
流れゆく季節の中で、「相続」をちょっとだけ考えてみませんか・・・

見出し
前回からの続きで、遺言書があると遺産相続がスムーズだっただろうと思われる事例をご紹介します。
【相続人に外国在住の日本人がいる場合】
日本人も国際化の波が訪れて久しくなっています。これに伴い外国で働いて外国に永住する方や外国人と結婚して、外国に永住している方が増えてきました。大体どこの国でも相続は民法に定められていますが、適用されるのは被相続人の国の民法になります。例えば亡くなった方が日本に住んでいるアメリカ人だった場合は、原則としてアメリカの民法が適用されることになります。紙面の都合上、今回は被相続人が日本人の方で、相続人の子供が外国に住んでいる場合や外国に帰化している場合を例にします。
私が扱ったケースは、相続人の一人が外国に永住している場合でした。この方の場合は、外国に住む相続人が非常に協力的だったこととイギリスという先進国にいたので、時間はかかりましたが無事に日本の不動産の遺産相続が完了しました。外国に住んでいる日本人は国交がある国であれば、日本大使館或いは日本領事館がその国にあるので、そこで在留証明書及びサイン証明書を出してもらうことで対処できます。ただし、日本国内の市町村と違うのは、大使館や領事館が近くになく、交通事情もありますが、非常に遠いところにある場合が多いです。日本のように郵便でやりとりは難しく、領事館等に出かけなければならないことがあります。外国に住む日本人は、普通は領事館等に頻繁に手続きをすることはあまりありません。特別な場合だけだと考えていいと思います。ですので、慣れないこともあり、先ほどの証明書を取得するにも時間と手間がかかります。それから、郵便にてやり取りする場合の郵便事情も日本とは違い外国の郵便は時間がかかるのと到達するのが当たり前でないことです。日本では郵便は必ず届くと考えていると思いますが、外国、特に先進国でない場合は特に郵便事情が悪くなっていることが多いようです。私の場合のイギリスから日本への郵便も、丁度クリスマスの時期でもあったので、郵便物が届くのに一か月以上かかりました。
もし、公正証書による遺言書があれば、外国に住む方に相続させない限り、日本国内での手続きで完了することが出来ます。外国に住む相続人も何ら手続きをしなくても、被相続人の遺産相続が出来ますので、そのような方は是非ご一考下さい。もちろん当事務所にてお手伝いはさせていただきます。

ここでちょっと豆知識