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2019年4月8日
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【相続コラム 2019.4】司法書士藤井真司事務所 発行
新年度とともに、平成最後の月で、新元号が令和になりますね。福岡の桜も4月に入ってからは各地で満開です。今年は、冬にもかかわらず、かなり少雨傾向が続いたことで水源の水が少なかったようで、節水を呼び掛けたりしていましたが、春から夏にかけて本格的な水の需要が始まります。雨が災害の起こらない程度にたくさん降ってくれることを願います。気候は確実に暖かい春に入っていますが、気温の寒暖差が大きいようですので、体調にはくれぐも気をつけて、麗らかな春の季節を楽しんでください。
さて、“相続について考える”きっかけになればと思って続けていますこのコラムですが、去年は、相続関係の民法(改正相続法と呼ばせてもらいます)がかなり大きく改正されそれが今年施行されます。そこで、改正相続法を少しずつですが、わかりやすく解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
それでは、施行する順番に説明していきたいと思います。
まずは、平成31年1月13日に自筆証書遺言については、財産目録については自筆でなくパソコンや証書のコピーなども可能になりました。本文は、従来通りすべて直筆で、本文・日付・名前・押印が要件ですが、財産目録については、例えば「財産目録1の不動産は、○○に相続させる」等を本文に書き、財産目録1はパソコンで作成して紙に印刷することが出来るようになりました。ただし、今から申し上げる点が重要ですが、その目録の余白欄に自署して署名押印(本文に押したものと一緒の印鑑)が必要になります。本文と一緒に綴じて契印(割り印)だけでは無効になります。
次は、平成31年7月1日に施行する改正部分です。これが今回の改正の中心となっています。数が多いので、今回は項目だけにします。個々の内容については次号に順次説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
①結婚二十年の配偶者への贈与は、相続財産へ持ち戻ししない。(相続財産として組み入れない。)
②遺産の預貯金は各金融機関ごとにある預貯金の3分の1については、各相続人がその権利を行使できる。
③遺言書にて法定相続分を超える遺産を相続した場合は、その登記をしないと他の人(第三者)にそのことを主張できない。
④遺留分については、金銭債権として請求することが出来るとした。また、10年以上前の贈与は原則持ち戻しする必要はない。
⑤遺産分割の前に処分された遺産は、遺産分割する財産に組み入れる。
⑥被相続人の生前に特別に寄与した人には、「特別寄与料」として金銭を請求できる。
以上が主な改正点です。少し短く説明したために難しい言葉が多かったと思います。来月より順次、もっと分かりやすく説明したいと考えています。一つ注意事項としては、改正法は原則遡及効がない(過去にさかのぼって適用しない)ので、施行後に作成した遺言書だったり、亡くなったりした方にしか適用されませんので気をつけてください。
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