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2019年8月6日
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【相続コラム 2019.8】司法書士藤井真司事務所 発行
先月号でご紹介した「九州初の終活バスツアー!」
-「ももち浜ストア」(7月4日放送済み)は、その後も反響を呼んでいます。
とてもありがたいことに第二弾、第三弾と企画が進んでいます。
(第二弾は9月29日、前回と同じ阿蘇くじゅう国立公園内の金剛宝寺の樹木葬の見学コース)
今やキャンセル待ちが200人を超えているのですから、マスコミの力は凄いですね~!
実は第三弾は未だ発表されてないのですが、10月10日に開催予定なのです。
(募集は未定です。)
さて、先月号で先送りにしておいた、九州初の終活バスツアー!」で私がお話しさせていただいた2つの「終活」の側面のお話をしたいと思います。
今月はまず、第一の「遺言に始まる次世代への財産承継」のお話しについてです。
さて、家庭裁判所が毎年出している統計があるのですが、相続の話し合いがまとまらずに争いになっている事例は昔から存在していて近年、益々増加の傾向にあります。
しかも、その内容が徐々に変化してきています。それは、争いの金額が低くなってきている事です。
つまり、今までなら争わなかった金額で争いが起こっているという事なのです。
今までなら、遺言をお書きにならない理由の一つとして、「我が家には大した財産はないから、遺言なんて大金持ちがするようなことは必要ない。」と言われている方が多かったのですが、家庭裁判所全国的統計を知ると様子が違ってくるのではないでしょうか?
つまり、たとえ少額であっても遺言を書いていないと相続は揉めるという事がはっきりしてきているのです。
当たり前の事ですが、相続はご本人が亡くなってから始まります。この問題の解決には当の本人(亡くなった方)は口出しができません。何か対策を打っておかないと、ご自身は天国に行けても愛する家族が「この世で地獄を見る」ことになっては、本当に辛いと思います。
ましてや争いの原因が、自分が生涯かけて築いた財産が元になっているという残念な事態が生じてしまいます。
そのような事のないように、「遺言を書いておく」ことをお勧めします。
二つ目の「残された自分の時間を前向きに活き活きと過ごすためのきっかけとしての終活」については来月にお伝えしますね。
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