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2021年2月9日

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【相続コラム 2021.2】司法書士藤井真司事務所 発行

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こんにちは。司法書士の藤井です。去年より中国から拡散している新型コロナウイルスによる感染症が今年も全世界で猛威を振るっています。ちょうど一年前は正体不明のウイルスとして日本では水際対策で乗り越えられるような話も出ていましたが、全国的に蔓延して非常事態宣言が2回も出る始末です。最初は未知のウイルスでしたが、ここのところその正体も少しづつですが分かってきているようです。楽観するのはまだ早いですが、恐れすぎるのもいけないと思います。生活様式も去年とは大きく様変わりしましたが、この変化に対応して、この冬を無事に乗り切りましょう。
相続については、ここ数年で配偶者居住権や遺言書保管制度等が出来て、かなり法律的に整備されたと思います。特に遺言書の必要性は時代の要請もあってかなり高まっているようです。是非、遺言書について一考していただけると幸いです。わからない点は遠慮なく専門家である当事務所にお尋ねください。

見出し

1月号のコラムで遺言書を書くための鉄板ルールについてふれましたが、遺言書は、「便箋と封筒、消えにくいボールペンや万年筆、印鑑+朱肉」があればどなたでもスグに書くことができます。
遺言書の書きなおしは何度でもできますが、間違うと訂正が大変なのでまずは、「あなたが誰に何を伝えたいか(残したいか)」を整理することが大切です。この機会に「もし自分だったら・・」と考えてみましょう!
【直筆遺言作成のポイント】
■タイトルから本文、日付、氏名はすべて自署します。
■財産の分け方については、自分の財産は何か、誰に相続させたいかを具体的に示しましょう。
■人について書くときは、特定できるように続柄、フルネーム、生年月日などを明記します。
■手続きをスムーズにするために、遺言執行者は指定しておきましょう。
■家族へのメッセージも残すことができます。付言事項に明記しておきましょう。

 

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遺言書

①タイトルは「遺言書」とします。
②続柄、フルネーム、生年月日を入れて 相続人が特定できるようにします。(相続人以外であるときは住所も書いておきましょう)
③法定相続人に対しては「相続させる」、法定相続人以外に対しては「遺贈する」という言葉を使用します。
※「あげる」「譲る」は使わないでください。
預貯金などまとまった財産については支店名、口座番号も記載しましょう。
※残高は書かなくてOKです。
④手続きをスムーズにするために遺言執行者を指定しましょう。
⑤⑥⑦正確な日付、署名をし、印鑑を押します。

※最後の財産目録についてはパソコンやコピー等で作成しても可。或いは登記事項証明書等を使用してもいいです。
ただし、⑧の様に遺言者の自筆による署名押印(複数枚に渡る場合は各ページに自署による署名押印及び割印)が必要です。