スタッフブログ
2021年3月4日
ブログ
【相続コラム 2021.3】司法書士藤井真司事務所 発行
皆さん、お元気ですか。司法書士の藤井です。今年は、去年からの中国発の新型コロナウイルスによる感染症が世界的に大流行しているようです。ワクチン接種も一部の国では始まって、日本でも始まりそうです。東京オリンピックが1年遅れで開催できるかどうかは分かりませんが、開催できることを希望したいと思います。まだしばらくは、この災難は続きそうですので、新しい生活様式が始まったとしてとらえて、自分の健康には十分に留意して、この難局を乗り切りましょう。
今月も例年通り遺言書の簡単な誤解について触れたいと思います。
年々、遺言書についての相談が増えていますが、遺言書については「誤解」をなさっている方が少なくありません。知らなくて当然ではあるのですが・・・そのために遺言書を作ることをためらったり、作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるものです。
「遺言書は作成したいけど・・・」なかなか実行に踏み切れない3つの誤解をここで解いておきましょう。
私たちが遺言書のお手伝いをする際、相談者の中には「遺言書を作ると、財産が自由に使えなくなるから困る」と言う方がいらっしゃいます。もし、遺言書に「全財産を●●に相続させる」と書いたとしても、その時点から自分の財産が自由に使えなくなるわけではありません。ここでいう「全財産」は死亡時点で残された財産のことなので、遺言書を書いても、生きているうちに財産をどう使おうとあなたの自由なのです。
また、遺言書に書いた財産の状況が後で現実と大きく異なる場合には、遺言書を書き直すことが出来ます。ですから、「今」の現状と心境で想いを見える形に残すことを考えましょう。
「法律どおりに分ければよいのだから、遺言書はいらない」「遺言書を残したところで法律のとおりにしかならない」という思い込みはありませんか?
確かに法律上、相続人はそれぞれ相続できる取り分(法定相続分)が決まっています。例えば夫が亡くなると、妻は2分の1、子供は2分の1をそれぞれ相続する権利があります。しかし、これはあくまでも建前であって・・・実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのように財産を分けても自由です。
法定相続分は、遺産を分ける際に何も決まらなかった時の基準。財産の中には不動産や借金などもあり、単純に法定相続分で分けようとすると、住むところを失う人が出るなど、何らかの支障をきたす場合があります。
「法律どおりに分ければ問題ない」と安易に考えず、それぞれの相続人の生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいといえるでしょう。
遺言書を作ると、相続税がかかると思っていませんか?それは全くの誤解で、遺言書を作っただけでは税金はかかりません。但し、遺産の金額や分け方によっては、将来に相続税が発生する可能性がありますので、心配な方は専門家にご相談して万全を期すことはできますので、検討なさることをお勧めいたします。
私どももご相談に応じておりますので、もし不安な方はお気軽にご相談下さい。
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2016年12月