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2018年8月6日
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【相続コラム 2018.7】司法書士藤井真司事務所 発行
初夏から盛夏に向かって段々暑くなっています。去年の九州北部の集中豪雨の被害が回復していない朝倉地区等は、少しの大雨でも避難勧告が出ています。そこでお住まいの人は安心できない月でもあります。早く復旧・復興が完了して以前の安心した状態を取り戻してもらうことを願います。
それから、7月は博多祗園山笠の季節でもあります。この勇壮なお祭りが終わるころには梅雨も明けて暑い夏がやってくるのです。今年の夏も例外なく猛暑・酷暑の夏になりそうです。山笠のように元気にこの夏を乗り切りたいものです。
【不動産等の分けられない財産が多い場合】
今までは、亡くなった人やその相続人の関係にスポットを当てて遺言を書いた方が良い場合を話してきましたが、今回は、遺された財産の性質についても遺言書が役に立つ場合があります。
たとえば、農業を中心に生活している人や不動産が自宅のみの人は少し気をつけなければなりません。昭和の時代であれば、多くの人が家業の後を継ぐ相続人やそこに住んで親の面倒を見た相続人に、不動産の全部を渡し、他の相続人は何も貰わないか多少の現金で遺産を分けてることが多かったのですが、最近の相続事例を見ていると、各相続人の権利主張が昭和の時代より強くなっているように感じます。すなわち、相続人の取り分についてキッチリと分配する傾向が強くなっており、裁判手続きになってでもそのようにする人が増えているようです。この傾向が顕著なのも、20年以上も続く不景気のせいでもあるでしょう。
このような時代背景も手伝って、遺言書にしっかりと想いを遺しておけば争いや亡くなった方の気持ちを十分に残せたものが、均分相続によって予期せぬ結果になることもあるでしょう。例えば、農家にとって大事な田畑を、後継者に引き継がず、均分相続によって田畑を手放してしまったら、農業が出来なくなってしまいます。亡くなった方が農家を引き継いでもらいたいと思っても、相続人の話し合いがうまくいかなかったら、その想いは次世代に伝わらないのです。
遺言書を遺すことが出来れば、農業後継者に不動産の全部を引き継がせ、他の相続人には現金や保険金を渡すことで想いを達成することが出来ます。それに、遺言書に強い思いを書き残した場合、それを無下にする相続人は少ないと思います。
不動産を主に話しましたが、分けれられないものは、貴重な動産(宝石等の貴金属、骨董的価値のある物、高価な着物等)や株券等(現預金以外はほとんどです。)もあり、引き継ぐ人を特定した方が良い場合が多いのです。こんな時は遺言書を書かれる方が貰う方を指定をしてあげることによって将来の紛争を防ぐことができると思います。
一度遺言書について考えてみませんか。
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