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2018年9月13日
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【相続コラム 2018.9】司法書士藤井真司事務所 発行
今年の夏は、猛暑・酷暑続きでしたね。9月の残暑も厳しいようです。また、例年になく台風も数多く日本に来ているようで、何かの天変地異を考えざる得ない状況です。夏の最高気温が40℃を超える場所が数多くあり、35℃を超えるのは当たり前の夏だったので、少し秋めいて32℃の最高気温が涼しい感覚になっているのは、今年の猛暑のなせる業でしょう。まだまだ暑い日が続きそうですし、台風も日本にやって来そうです。災害に気をつけて、身体をご自愛して、少しずつ近づく秋の訪れを楽しむ余裕を持ちましょう。
その季節の移り変わりの中で「相続」に想いを馳せるのも一興ですね。
シリーズでお送りしている、遺言書があると遺産相続がスムーズだっただろうと思われる事例をご紹介します。
【相続人に外国人がいる場合】
前回、被相続人が日本人で、海外に住む日本人の相続について、遺言書の必要性を書かせてもらいました。今回は、国際結婚も珍しくなくなった昨今ですので、外国人が相続人である場合のことについて考えてみたいと思います。被相続人は日本人であることを前提とします。
日本の国籍法は血統主義といって、父或いは母が日本人ならば、その子供は日本の国籍を取得できます。しかし、諸外国は出生地主義といって、両親の国籍に関わらず、出生した国をもって、その子供の国籍を決める国もあります。アメリカ合衆国等がそうです。無国籍或いは重国籍である方はある一定の時期までに自分の国籍を決めなければなりません。日本の場合は22歳までに国籍を決定することになっています。前置きの説明が長くなりましたが、このようなことで、外国人が相続人になることも増えてきているようです。
前にも説明しましたが、原則として被相続人の国籍の民法が適用されますので、日本人の相続には日本の民法が適用され、ご存知のとおり、遺言書等が無い場合は法定相続されます。つまり、外国人の妻或いは子や、場合によっては孫に相続権が発生します。外国の身分制度は日本の様なものばかりではないので、戸籍或いは戸籍に類似するものがあればいいのですが、そういうものがないこともあります。それから何よりも当事者である相続人との外国語でのコミュニケーションも大変になり、必要な書類が日本人のように説明が難しいのです。よって、外国人が相続人になる可能性がある場合は、遺言書を作成することで、例えば日本に住む子供にだけに不動産を相続したりすることが出来ます。ただし、この遺言書は公正証書で作成するのがベストだと考えます。なぜなら自筆証書の場合は家庭裁判所の検認手続きに法定相続人が絡みますので、外国人の相続人がいることで困難になると考えられるからです。
外国は様々な文化や制度がありますし、日本のようにいろんなものが整っている国は珍しいといいます。当事者の多くはコミュニケーションの他、外国文化や制度の理解が十分でないことが多いと考えられますので、このような方が1人でもいらっしゃる場合は公正証書による遺言書の作成をお勧めします。
この遺言書作成については、私がお手伝いしますのでご安心ください。
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