スタッフブログ
2019年6月7日
ブログ
【相続コラム 2019.6】司法書士藤井真司事務所 発行
今年の5月は北海道が40℃近くになるという日があって驚きました。その時は日本各地で5月の最高気温が観測されているようですが、沖縄(28℃)より暑い北の大地とは・・・今年の夏が怖くなりますね。初夏にある梅雨は、湿度が高いので気温がそれ程でもなくても、体調には大きな影響を与えます。日々の天気には気を配り、元気に乗り切るようにしましょう。毎度のことですが、福岡は降水量が十分にないと夏に水不足になる都市ですので、災害にならない程度に雨が降ることを祈りたいと思います。
今回も改正される相続法の内、遺留分(法定相続人に認められる最低限の財産の取り分のこと)に関することを簡単に解説していきたいと思います。この改正は今年の7月1日より施行されます。
遺産を分けるときに、遺言書などでは法定相続人に対して、その相続分に対して遺留分となる法定相続分の2分の1以下の割合や或いは全く相続させないような分け方を記載している場合があります。この場合は、その少なくしか貰えない相続人は遺留分の不足分の請求(これを遺留分減殺請求といいます)をすると、これまでは次のようにしなければなりませんでした。それは、財産そのもの・・・いわば現物をもって、他の相続人から返還を受けることが原則でした。どういうことかと言いますと、現金や預金のように簡単に分けられるものはいいですが、不動産や株式などは簡単に分けることができません。ですので、不動産や株式については、どうしても共有状態することが原則でした。そのことが、遺言者の遺志として、会社の事業継承を、相続人の一人に定めて、全株式と会社の為に使われていた遺言者の不動産を全部その相続人に取得させたいと考えても、そのとおりに出来ない場合があったのです。
それが改正法では、遺留分請求について、侵害されている部分(遺留分に足りない部分)に相当する金銭の支払いを請求することとなったため、現物を渡したり共有状態にする必要がなくなりました。例えば、親の事業継承として会社の株式を取得した長男が、それ以外の相続人から遺留分を請求されたとしても、相当する金銭の請求しか出来ないので、会社の運営は長男が問題なく続けることができるようになりました。もし改正前の状態ならば株式を他の相続人が持つことになるので、会社運営に支障が出る場面があったりしました。また、不動産などは、共有状態ではその処分に大きな制限がかかるのですが、それも無くなりますので、取得した相続人が予定通りの処分をできるようになります。
ただ、遺留分の請求をした人に金銭を渡さなければならないというのは、その対策として金銭の準備をしておかないといけないことは留意する必要があると思います。
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2016年12月