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2024年10月3日

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遺言書作成の流れについて

しつこい暑さも終わり、少し涼しくなってきましたね!

司法書士のマネマネこと、藤井真司です(^0^)

 

今回は、意外とわからない遺言書作成の流れについてご説明いたします!

私は、遺言書作成のプロです!(笑)

ご依頼者様がどういう目的で財産を残したいのか。どのように想いを伝えていきたいのか。

たくさんお手伝いしてきました。

どのような内容でも「想いをカタチ」にするために私がいます。

ぜひ、ご相談下さい!

  1. 目的の明確化
    • まず、なぜ遺言書を作成したいのか、その目的を明確にします。例えば、特定の相続人への配慮や、遺産分割のトラブル防止などです。
  2. 財産の整理
    • 所有する財産をすべてリストアップし、その価値を把握します。財産には不動産、現金、銀行預金、株式、貴金属などが含まれます。
  3. 相続人の確認
    • 法定相続人の確認を行い、どのように財産を分けるのかを考えます。相続人には配偶者や子供、兄弟姉妹などが含まれます。
  4. 遺言書の内容検討
    • 財産の分配内容を決定し、それに応じて遺言書に必要な項目を決めます。具体的な希望を記述し、特定の相続人に残す内容を明確にします。
  5. 法律的要件の確認
    • 遺言書には法律上の要件があり、形式を満たす必要があります。日本では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。各形式ごとに作成方法が異なります。
    • 自筆証書遺言の場合、全文を自筆し、日付と署名を入れる必要があります。
  6. 必要に応じて専門家の相談
    • 弁護士や司法書士などの専門家に相談して、法的に不備のない遺言書を作成します。特に財産が多岐にわたる場合や相続人にトラブルが予想される場合には、専門家のアドバイスが有用です。
  7. 正式な作成
    • 対応する遺言書の形式で正式に作成します。公正証書遺言の場合は、公証人役場で公証人の面前で作成し、証人が必要です。
  8. 保管
    • 作成した遺言書は、信頼できる人物や安全な場所に保管します。公正証書遺言は公証人役場で保管されますので安全ですが、自筆証書遺言の場合は特に注意が必要です。