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2021年5月11日
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【相続コラム 2021.5】司法書士藤井真司事務所 発行
皆様、如何お過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染症発生から1年以上過ぎたのですが、感染拡大が波のようにやってきて、もう第4波ですね。ワクチン接種も少しづつですが広がってきていますが、日ごろの生活の中での予防措置は三密(密集・密接・密閉)を避けて、マスクの着用・手洗い、うがいの励行位しかありませんね。一年以上の経済活動への感染防止の足枷は、徐々にその悪影響が広がっているようで、飲食店関係に始まり、運輸関係の鉄道や航空は大幅な赤字に苦しんでいます。その影響が他の業種にも伝播して、かなり経済が痛んでいるようです。ワクチン接種が全国民に行われ、感染拡大が十分に制御できるようになるまで、当事務所も皆さんと一緒に乗り越えていきたいと思います。
時代が移り変わって行くことは、自然の中で生きている人もやがて死んで次の世代の人に移り変わること・・・その繋ぎ目が「相続」だと思います。何を遺し、そして何を遺さない(遺せない)かは、その人それぞれですが、これを機に相続について考えてみませんか。
遺言には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
今回は、公正証書による遺言について、お話ししたいと思います。
公正証書遺言のメリットですが、第一は公証役場で作成され、遺言書が無効や取り消しにならないように作成してくれます。自筆証書遺言の場合は、法定要件を欠くために、せっかくの遺言書が法律的には使えない場合があったりします。
第二に遺言者の死後の遺言執行手続きが簡単になります。それは、裁判所に申し立てる「検認」という手続きが必要ないからです。この検認手続きは、裁判所からすべての相続人に連絡がされて、遺言書の存在と内容を確認する手続です。公正証書遺言はそのようなことがなく手続きを進めることができます。
更に銀行等の民間金融機関では、自筆証書遺言の場合は検認後でも相続人全員の承諾を求める場合もあり、公正証書遺言はその点がないのは大きいと思います。
第三に公正証書による遺言書原本の保管は公証役場で半永久的にされるので、紛失や隠蔽の恐れがないことです。
このように、公正証書による遺言書の作成は、メリットがとても大きいと考えますが、作成については厳格になるため、遺言者の意思を公証人がしっかりと確認されます。
ですから、なるべく気力や体力及び集中力が十分な状態のときに作成することをお勧めします。
遺言書は、何度でも作ることができ、一番新しい遺言書が有効となります。
まずは早めに作成される事をお勧めします。
そのお手伝いは当事務所等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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