相続手続き
相続手続きの流れ
01.ご相談・ヒヤリング
まずは、相続人の状況、遺産の概要やご希望などをお伺いします。ご希望が固まっていなくても大丈夫です。
相続・遺産・遺産分割の実施に必要な書類の手続き、費用などについて、丁寧にご説明いたします。
※基本的には手ぶらで大丈夫ですが、相談時に戸籍謄本や印鑑証明などの書類があると、より具体的な説明が可能となります。
02.相続人および遺産の調査
お亡くなりになった方(被相続人)の出生から戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定します。
不動産、現金、預貯金などの金銭や株式、生命保険金といったプラスの相続財産があれば、住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。これらすべての遺産や債務を調査していきます。
03.遺産分割についての協議
相続人全員で、遺産分割について協議を行います。遺産・債務をどの人がどのくらい継承するのかを確定し、「遺産分割協議書」にまとめます。そのとき、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
※協議の場に専門家が立会い、遺産分割に関するご説明をさせていただくことも可能です。
04.各種継承の手続き
「遺産分割協議書」に基づき、不動産の所有権移転登記や、預貯金などの名義変更手続きや払い戻し請求を、司法書士が代理で行います。
ご相談時にお持ちいただくと良い資料
1.なくなった方の戸籍
2.遺産に不動産がある場合は直近の固定資産税課税明細書
3.認印
4.身分証明書
5.遺言がある場合は遺言