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相続はとても複雑。
司法書士に任せませんか?

相続は手続きの複雑さはもちろん、感情が絡み合い、時に心を疲れさせるものです。そんな時は、経験豊かな司法書士が、負担を優しく軽減し、手続きを丁寧に進めます。ご家族の大切な相続を、安心してサポートいたします。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これを怠ると2027年4月1日からペナルティとして10万円が課される恐れがあります。
詳しくは法務省のページにも記載がありますのでこちらをご覧ください。
▼法務省 相続登記申請義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
お客様に事例に合わせてご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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相続手続きの流れ

01.ご相談・ヒヤリング

まずは、相続人の状況、遺産の概要やご希望などをお伺いします。ご希望が固まっていなくても大丈夫です。
相続・遺産・遺産分割の実施に必要な書類の手続き、費用などについて、丁寧にご説明いたします。
※基本的には手ぶらで大丈夫ですが、相談時に戸籍謄本や印鑑証明などの書類があると、より具体的な説明が可能となります。

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02.相続人および遺産の調査

お亡くなりになった方(被相続人)の出生から戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定します。
不動産、現金、預貯金などの金銭や株式、生命保険金といったプラスの相続財産があれば、住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。これらすべての遺産や債務を調査していきます。

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03.遺産分割についての協議

相続人全員で、遺産分割について協議を行います。遺産・債務をどの人がどのくらい継承するのかを確定し、「遺産分割協議書」にまとめます。そのとき、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
※協議の場に専門家が立会い、遺産分割に関するご説明をさせていただくことも可能です。

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04.各種継承の手続き

「遺産分割協議書」に基づき、不動産の所有権移転登記や、預貯金などの名義変更手続きや払い戻し請求を、司法書士が代理で行います。

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ご相談時にお持ちいただくと良い資料

1.なくなった方の戸籍
2.遺産に不動産がある場合は直近の固定資産税課税明細書
3.認印
4.身分証明書
5.遺言がある場合は遺言